【ChaiVM評価用オブジェクトコード使用許諾書】

本使用許諾書は、Hewlett-Packard Company (以下「HP」という) の日本の子会社である日本ヒューレット・パッカード株式会社 (以下「HPJ」という) と、 日本の社団法人であるトロン協会との間において締結されたライセンス契約に基づき、 以下に記述されたソフトウェアを指定された条件でご使用いただくためのものです。 この使用許諾をお受けになるためには、 以下の内容に同意し了承していただく必要があります。

1) 使用許諾されるソフトウェアおよび許諾される権利の内容

本使用許諾書によって使用を許諾されるソフトウェアは、 オブジェクト・コードの形式で提供される ChaiVM、ChaiAWT、であり、 これらは、トロン協会の μITRON 上の JTRON の環境に組み込まれ使用される形態のものです。 ChaiVM は、HP により独自に開発された Java プログラミング言語用のバーチャル・マシーンであり、 標準クラスライブラリ ( java.lang, java.io, java.net, java.util) を含みます。 ChaiAWT とは、ChaiVM と組み合わせて使用される AWT の API を備えたグラフィック・ライブラリです。 本使用許諾書によって許諾される権利は、 ChaiVM および ChaiAWT を JTRON の評価環境で評価を目的として不特定デバイス1台とそのバックアップ用デバイス2台までに限り、 その上で使用することに限られます。 これを、社内業務や商用目的で使用することはできません。

2) 所有権

使用許諾されるソフトウェアは、 HP によって所有され、 HP がその著作権を所有するものです。 本許諾書は、 使用許諾されるソフトウェアにおけるいかなる権利の譲渡をも意味するものではなく、 これ自体の販売や、 使用許諾されるソフトウェアの使用者自身のソフトウェアもしくは製品の生産、 マーケティング、 またはサポートのために使用許諾されるソフトウェアを使用することはできません。

3) 複製及び移し変え

使用許諾されるソフトウェアは、 バックアップの目的以外では、複製できません。 但し、 認められた使用範囲で必要となる複製または移し変え (ROM化を含む) による以外に利用できない場合には、 使用許諾されるソフトウェアにあるオリジナルの著作権表示を付けることを条件に、 ソフトウェアの複製または移し変え (ROM化を含む) を行うことができます。 なお、バックアップの場合にも必ず、 著作権表示を付ける必要があります。 また、使用許諾されるソフトウェア、その複製物または二次的成果物を、 いかなる公共のネットワーク、掲示板システムまたは類似する映像スクリーン、 出版物添付等により複写流布することはできません。

4) リバース・エンジニアリング及び解読

使用許諾されるソフトウェアに対しては、 以下の行為の禁止に関して同意する必要があります。

(i) オブジェクト・コードの形式にて使用許諾されるソフトウェアのソース・ コード形式の修正、逆コンパイル、リバース・エンジニア、逆アセンブル、 もしくはその他の解析または解析を試みないこと。
(ii) オブジェクト・コードの形式またはドキュメンテーションにおける使用許諾されるソフトウェアに基づく第二次成果物を創作しないこと。

5) 保証および責任の排除

HP 及び HPJ は、 明示黙示を問わずいかなる保証も行いません。 また、HP 及び HPJ は、 ある特定用途の製品としての市場競争力および適合性を保証するものでもありません。

6) 責任制限

HP 及び HPJ は、 使用許諾されるソフトウェア、 またはHPもしくはHPJにより本使用許諾の履行によって生じた損失または損害について、 使用許諾されるソフトウェアの使用者、 その顧客、 またはその他の第三者に対して責任を負いません。 また HP または HPJ はいかなる場合であっても、 本使用許諾の履行、 もしくは本使用許諾書の条項および目的の推進、 またはその他の法律上の論理により生じた直接損害、 間接損害、特別損害、 付随的損害、結果損害 (逸失利益の喪失を含むが、これに限定されない) の損害賠償についても、 かかる損害の可能性を通知されていたか否かを問わず、 責任を負いません。

7) 総則

a) HPJ はいかなる理由によっても、 本使用許諾を終了する権利を留保します。 本使用許諾が終了された場合には、 使用許諾されるソフトウェア及び複製物のすべてを HPJ に返却しなければなりません。
b) 航空電子工学用およびオンライン・コントロール・アプリケーション:
使用許諾されるソフトウェアは航空機、空路、飛行ナビゲーション、 もしくは航空通信、または原子力施設の設計、建設、 稼動もしくはメンテナンス用に設計されたものでも、 そのための使用を意図したものでもありません。
c) 輸出のための要求事項:
1979年米国輸出管理法 (その改正およびその後の改定法を含む)、 米国商務省発布の輸出管理規則を含み、 使用許諾されるソフトウェア及びトロン協会のクラス・ライブラリーの輸出を支配することとなる準拠法及び規則のすべてを遵守することに合意します。
d) 譲渡:
本使用許諾は、 いかなる第三者に対しても譲渡してはならず、 かかる譲渡の試みも無効とされます。 合併、会社更生、その実質的な全財産の移転、 またはその他支配もしくは所有権の変更がある場合は、 譲渡とみなされます。
e) 紛争解決、管轄:
本使用許諾書により生ずる訴訟について、 東京地方裁判所を第一審管轄裁判所とします。

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